学費(特別受益)は現在額を反映することはできないか
遺留分減殺請求をされています。相続人は姉と私の2人。遺言状で全ては私が相続することになっています。私は高卒で就職しましたが姉は東京の4年生私学文系に入っています。学費を特別受益にしたいと思っていますが授業料の振込書はあったのですが昭和の時代であるため非常に廉価となっています。時代が経っても金額は現在に反映することはできないのでしょうか?
時代が経っても金額は現在に反映することはできないのでしょうか?
→2019年7月の相続法改正により特別受益として考慮される生前贈与は相続開始前10年間のもののみに限定されました。したがって、昭和の時代の生前贈与については特別受益として考慮されない可能性が高いと思われます。
父親が亡くなったのは2016年11月ですがそれでも考慮されませんか
お父様が亡くなったのが、相続法改正前であれば、相続人に対する生前贈与には期間制限がありませんので、お姉さまに対する学費の援助は、特別受益として考慮できる可能性があります。
その場合、貨幣価値の変動も考慮されることになります。
具体的には昭和57年から4年間の学費になります。資料等では30年以上経過し私立大の学費は3.3倍を超えるとなっています。当時の貨幣価値を鑑みて現状にスライドするのは無理でしょうか?言うまでもなく収入においても貨幣価値は同期するわけですから。