自己破産 債務整理 個人再生
自己破産で先生に依頼した物です。同居人に滞納していた家賃を2ヶ月分支払いしたいのですが、これは偏頗返済にあたりますか?もう1点。今年国家試験がある為、講習、講義費用などで15万支払いましたが、領収書を紛失してしまいました。これは大きな問題になりますでしょうか?
事情がよくわかりませんが、家賃2か月分程度なら、偏波弁済にあたることはないでしょう。
領収書がなくても、必要なら、再発行をしてもらうといいでしょう。
滞納家賃について 滞納家賃も厳密には偏波弁済に当たります。ただ、支払わなければ住居を失う恐れもあるので、そこまで高額でなければ支払ったとしても、破産手続で問題視される可能性は低いでしょう。
講習費用等について 領収書等がなくても自己申告だけで問題なく手続きが進行する可能性はありますが、そこは裁判所次第です。領収書等の資料の提出を要求される可能性もあり得ますので、その場合は領収書を再度取得する必要があります。