求償権の拒否について
以前主人が不貞行為をしていた事が発覚し
不倫相手とは示談書を交わし求償権を放棄し
20万円の慰謝料で着地しました。
この時既婚であり私が産後3ヶ月、0歳の娘がいることを相手は知っています。
その際再度不貞行為が発覚した場合、1回につき100万の慰謝料を請求するとも記載をしています。
その後不貞行為は継続して行われ、違約金を含む300万を請求し相手から受け取りました。
また主人とは一度目の発覚時に誓約書を交わし、違反した場合は離婚して住宅ローンの支払いと300万以上の慰謝料を請求することを決めおり、現状の生活環境から離婚時期は未確定ではありますが違反した事による支払いを分割でもらっています。
その後不倫相手から求償権を行使し主人に120万の請求がきました。
不貞行為は2人の責任であるとはいえ、複数回に渡る違反行為に対して不倫相手には請求しており、主人も別で支払っている上で求償権を拒否することはできますでしょうか。
私としては支払いは主人がするとはいえ、家計からの支払いになるので納得がいきません。
>不貞行為は2人の責任であるとはいえ、複数回に渡る違反行為に対して不倫相手には請求しており、主人も別で支払っている上で求償権を拒否することはできますでしょうか。
任意の支払いを拒むことはできますが、
裁判してきた場合、求償権の行使は認められる可能性が高いと思います。
その場合、判決が出ても支払わないでいるとご主人の給与を差し押さえられたり、自宅を差し押さえられたりする可能性がありますので、できれば早めに詳しい事情含めて弁護士に相談に行った上で、話し合いで求償分を渡すのがおすすめです。
回答ありがとうございます。
一度弁護士には相談に行ったのですが
そのまま支払うべきとの回答だったので
少し検討したいと思います。
せめて減額とか交渉できないのでしょうか。
>せめて減額とか交渉できないのでしょうか。
交渉自体は可能です。
ただ、裁判になった場合、配偶者がいるにもかかわらず不貞した方が、不貞相手よりも
責任が重い(5対5ではなく、例えば6対4とか)と判断されたケースはあります。
相手としては、求償権で勝つ見込みがあり、納得いかなければ裁判すれば足りるので、
落とし所はよく考えてみましょう。