妻側が夫の日記を書証として提出した場合 夫側からすれば日記の内容を妻が真実だと認めたことになりますか
離婚裁判において 原告の妻側の弁護士が 被告の夫が単独で書いた日記(甲1)を 書証として提出しました
日記の内容は 被告の夫側が提出した書証(日記と並行して送受信されたメールなど)とも まったく齟齬が無い 詳細なものです
妻側の弁護士が 人証尋問において 日記の内容の一部分を 指さして読み上げ 内容を妻に認めさせました
これまでに 妻から 日記(甲1)の内容について 全く かけらも 誤りだとか 表現がおかしいなどの指摘がありません
妻側の弁護士は 妻に有利だと考えて日記を提出しましたが 夫側から見れば その内容の中に 夫側に有利な内容が 多々あります
控訴審において 夫側が 夫に有利な陳述をする際に 妻側が提出した日記(甲1)をもとに 日記については 妻側が内容の訂正や誤りを求めていないのだから 日記に書いてある夫に有利な内容は 妻側が真実だと認めた内容だと陳述し 書証(甲1)を夫側の陳述の根拠にしたいと考えています
【質問1】
被告が単独で書いた日記(甲1)は 妻側が書証として 内容が違うなど言わずに そのまま提出したのだから 甲1の内容は 原告被告の間に争いのない事実だと主張すれば 裁判所が その通りだと判断するでしょうか
ケースバイケースだと思います。妻側は、「書かれてることは全部が全部本当だとは思わないが、私がいいたいことについては、夫も認めている」という思いで日記を提出したのだと思います。そうだとすると、その記載と関係がないところについては、本当だとは思っていないかも知れませんし、不利な記載があるとは気づいていない可能性もあります。
裁判官も、書かれていること全てが本当だと思うかどうかは、妻側が認めた内容の文量の全体に占める比率の多さや、問題となる記載内容ごとの信憑性を分けて考えているはずなので、結論として妻側が日記の記載全部を認めていると判断されることはあるかも知れませんが、確実にそうなるとは限りません。
以上を踏まえて弁護士と相談して見通しを予測してみた方が良いと思います。