債務整理 自己破産 ギャンブル
借金が消費者金融、クレジットで総額800万あります。年収は400万弱で妻子持ちです。借金はギャンブルです。借り入れしていたのが3年くらい前までです。2年ほど前から支払いしておらず、延滞金なども凄いと思われます。自己破産か個人再生で考えています。できれば自己破産です。債務整理考えたきっかけはクレジット、消費者金融から訴えをかけられたからです。ギャンブルだと管財人ついたり、厳しいとお聞きしましたが、調べたら通帳を2年分出すみたいなのですが、ここ2年は借りてギャンブルをしていたのではなく、給料からほとんどギャンブルをしていた感じです。なのであまり問題視はされないのでしょうか?お金を借りて浪費してた時を追求されるんですか?それとも消費者金融から借りてた時期の口座履歴も見せる必要あるのでしょうか?
口座も覚えてるだけで5個あるのですが、後はわすれてしまいました。提出する際に問題になりますか?よろしくお願いします。
ギャンブルと言う免責不許可事由があるので、個人再生が最適です。
個人再生は、借金の5分の1を3年もしくは5年で返済しますが、借り入れ
の理由は問われません。
提出書類などは、弁護士と相談するといいでしょう。
ギャンブルの事実は、免責不許可事由になり、事案の内容からは、裁量免責も非常に難しい事案かと思います。つまり、個人再生を行って経済的再建をすることを考えるほかないように思われます。債権者から判決をとられ、給与を差し押さえられると、生活ができなくなる恐れがある状態ですので、すみやかに実際に弁護士にご相談なさることをお勧めします。