援助持ちかけ 青少年条例(淫らな行為教える)違反?
SNSで成人の女性に援助交際を持ちかけ、「大人の関係になりたい」や「ホテル代は僕が払うよ」と言ったり、値段について交渉した場合、相手が実際には18歳未満であれば青少年健全育成条例(淫らな行為又はわいせつ行為を教える)に該当しますか?
青少年条例のわいせつ行為については
やりとりの全体から判断されますので
掲示板ではコメントできません。
もよりの弁護士に相談してください。
SNSで成人の女性に援助交際を持ちかけ、「大人の関係になりたい」や「ホテル代は僕が払うよ」と言ったり、値段について交渉した場合、相手が実際には18歳未満であれば青少年健全育成条例(淫らな行為又はわいせつ行為を教える)に該当しますか?
青少年条例のわいせつ行為については
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