不貞裁判は口外禁止?

不貞裁判をし裁判所の和解で慰謝料が決定した場合の話です。

原告は裁判になったことや配偶者が被告と不倫をしたことを他人に話すことは罪になりますか?
書面に口外禁止については全く触れていなくても誰にも話してはいけないのですか?

また、話した場合、人の口に戸は立てられないので噂になってしまう可能性もありますがなにか罪に問われますか?

不特定又は多数人が知り得る状況で、特に目的なく話すと名誉毀損罪が成立してしまう可能性が高いです。
特定の少数に話したのであっても、その人の口から噂は広まるだろうなあと考えて話すと名誉毀損罪が成立する可能性が高いのでご留意ください。

和解の条項のなかに口外禁止の条項がないなら、裁判や不定の事実を他人に話しても直ちに罪にはなりません。

しかし、判決とは違い、細かい事実は公的には認定されていないため、争いのあった事実関係をこちら側の認識のみに基づいて話すと、「嘘をついて名誉を傷つけた」として名誉毀損罪になる可能性は否定できません。

また、他人にはなしたことが相手方に知られた場合、プライバシー侵害を理由に訴えられる可能性はあります。

証拠が揃っているのであれば、不倫の事実や裁判になったこと自体という程度であれば話しても良いかも知れませんが、いずれにせよ積極的に噂をばら撒く様な話し方はしないようが良いでしょう。

和解の内容を第三者に開示する正当な理由はないので、第三者に開示することは名誉毀損あるいはプライバシー権侵害に該当する可能性があります。

そのため、和解の内容を第三者に口外することはお控えになったほうが良いでしょう。

皆さまありがとうございました。