不貞裁判が終わった後の不貞

夫が不倫をし相手の女性に対して私が弁護士を立てて慰謝料を請求し、先日訴訟も終わり,裁判所から慰謝料の決定が出ました。
こちらの弁護士から金額以外に希望はあるかと聞かれたので、今後夫に接触しないことを文章に入れて欲しいと言いました。
全てが終わり,届いた文面には接触禁止とか書いていましたがそれに対する罰金などの詳しいことは全く書いていませんでした。

そこで質問なのですが、夫と不倫相手がまた会って以前のように男女関係になっていることが発覚した場合は、今回慰謝料を請求したとき踏んだ経緯と同じで
弁護士に相談→示談交渉→決裂→訴訟
という面倒な手続きになるのでしょうか。

それとも裁判所の文面に接触禁止のことに触れているので少しは楽な手続きで終わるのでしょうか。

※今回慰謝料は分割になり,少しづつですが支払いはあります

>弁護士に相談→示談交渉→決裂→訴訟
という面倒な手続きになるのでしょうか。

はい。残念ながらそうなります。

>それとも裁判所の文面に接触禁止のことに触れているので少しは楽な手続きで終わるのでしょうか。

「再び不貞をしたら何円」みたいな条項がないとのことですので、
改めて今回と同様の手順を踏み、かつ金額についても改めて立証していくことになります。

接触禁止について、書いても書かなくても、不貞してはいけないことには変わりはないので、
接触禁止についてだけ記載しても、手続の流れとしては変わりません。
(ペナルティ的なことを書いておくと、例えば示談がしやすかったり、裁判になった場合に損害額を立証するのが楽になったりした可能性はあります)

お返事ありがとうございました。
なぜペナルティを盛り込まなかったのか後悔ばかりです。

>なぜペナルティを盛り込まなかったのか後悔ばかりです。

そこはちょっと詳しい訴訟経過がわからないのでなんとも言えませんが、

もしかしたら和解の交渉の中で、そういったペナルティ条項を入れることを相手が拒んだのかもしれません。

そうかもしれなkdっすね。ありがとうございました。