慰謝料の求償請求について

不倫相手側から慰謝料の求償請求をしたいと連絡がありました。相手側は離婚裁判中です。
全く無知で何をどのようにすればよいか分かりません。割合等はどう折り合いがつくのでしょうか。

まず,求償に応じなければならないか否かを検討する必要があります。
求償に応じなければならないのであれば,割合は相手との協議で決めることもできます。
また,裁判により決まることもあります。

求償に応じなければならないか否かを検討というのは応じる理由が、ないこともあるということでしょうか?

不貞は,共同不法行為という,2人で行った不法行為であり,その責任は不真正連帯債務と行って,2人で負わなければならない責任です。
そして,請求者に対しては,それぞれが全額を支払う義務がありますが,共同不法行為者の間では負担割合を考えることができます。
その負担割合を超えて払っているとき,求償が認められます。
これは,「支払った金額の」という意味ではなく,「本来の損害賠償金額の」という意味です。
例えば,本来の不貞の慰謝料金額が300万円として,負担割合を便宜的に50:50とすると,100万円は払っていないのであれば,300万円の50%の150万円を超えていないので,求償をすることが認められない。
という理屈があります。

(誤)100万円は払っていないのであれば,→(正)100万円しか払っていないのであれば,

確実なのは、その求償請求の内容を書面でもらい、法律相談を受けることです。
離婚裁判中であれば離婚は確定的ではないかと思いますので、共同不法行為者である2名で負担する慰謝料額が200万円を下回ることはあまりないように感じますが、負担割合は通常、配偶者を裏切った他方配偶者の方が不貞の相手よりも重い(通常は60:40ないし70:30がスタートライン)ことになるため、求償額がその範囲に収まっているのであれば、支払うことを検討した方がよい場合もあります。