最後まで戦うか迷ってます
不倫慰謝料請求を受けている裁判中のものです。
一年半くらいお互い反論文書を繰り返し、和解の話になったのですが、その和解も進まず金額が上がっていきました。
相手側からの連絡書には、、
裁判所から200万の和解提案がありましたが、原告は200万で和解に応じます。
と書かれていました。
これに応じなければ、尋問,判決になると思いますが、
①裁判所から和解提案というなら、尋問になっても金額は下がらないと見越したほうがよろしいでしょうか?
②和解になっても利息金は払うのでしょうか?
③反論文書の中で、交際期間に誤りがあり、相手側から証拠提示がなく、ただの憶測でも判断されてしまうのでしょうか?
こちら側は、交際期間の証明になるものを提示したほうがいいでしょうか?
それとも、あまり交際期間は関係ないのでしょうか?
④尋問になっても陳述書に書いたものだけで、裁判官は判断してしまうのでしょうか?
1,下がらないと考えたほうがいいでしょう。
2,支払期日に遅れれば、損害金が発生するでしょう。
3,主張と提示をしたほうがいいでしょう。
4,陳述書の裏付けが尋問です。
両方を見て判断するでしょう。
>①裁判所から和解提案というなら、尋問になっても金額は下がらないと見越したほうがよろしいでしょうか?
下がらない可能性が高いと思います。
>②和解になっても利息金は払うのでしょうか?
和解の場合、通常、利息や損害金は付けません。
>③反論文書の中で、交際期間に誤りがあり、相手側から証拠提示がなく、ただの憶測でも判断されてしまうのでしょうか?
こちら側は、交際期間の証明になるものを提示したほうがいいでしょうか?
それとも、あまり交際期間は関係ないのでしょうか?
交際期間の長短は慰謝料の金額を左右するので、反証できる証拠があるのであれば、反証した方が良いと思います。
>④尋問になっても陳述書に書いたものだけで、裁判官は判断してしまうのでしょうか?
陳述書だけでは判断しません。裁判官は、当事者の当日の尋問の様子や態度などから、陳述書の記載内容が真実であるとの心証を抱いた場合には、陳述書の内容を参考にして心証を形成することになります。
ありがとうございました。