財産分与の請求について

離婚調停が不成立に終わり 互いの条件で揉めています。
訴訟も検討していますが 財産隠しされた場合、どのように開示請求すべきでしょうか?
お金は有るんですが どこの通帳に入れているか分からない場合です。

訴訟で任意に開示されない場合には、銀行名・支店名などが分かっていれば、「調査嘱託」という裁判上の手続を用いて預金残高等を調査することが可能です。

佐藤先生 ありがとうございます。
銀行名などが分からない場合は 片っ端から開示依頼するくらいしか 無いんでしょうか?

銀行名がわからない場合には、この手続を用いるのは難しいものと思われます。

すると泣き寝入りしかないと言うことでしょうか?

「あるはずのものを提出しない、隠匿している」といえるだけの客観的資料があれば、
一定の財産が存在するはずであることを訴訟において主張していくということも考えられます。
もっとも、簡単に通る主張ではないので、弁護士にきちんと相談する必要がでてくると思います。

ありがとうございます。
お金は有ると言う内容の会話データは有ります。
それを隠し通せ と言っているデータも有るのですが それを提出すれば 開示出来る証拠になり得るでしょうか?

「開示出来る」というのが先に申し上げた「調査嘱託」のことであれば、銀行名がわからない以上、結論は変わりません。
細かい話になってくると、ここではなかなか個別具体的なお話をするのは難しいと思いますので、
一度お近くの事務所の弁護士に相談に行かれてみることをおすすめします。

分かりました。ありがとうございます。
また事務所に相談行ってみますね