リベンジポルノ防止法違反に関して、助けてください。

夫が逮捕され、本日正式裁判と決まりました。
内容は以前交際していた女性の裸の写真を特定できる状態でネットにあげたことです。(リベンジポルノ防止法違反)裸写真2枚ほどとインスタの顔写真と聞いています。
勾留中、罪を認め、初犯、自白していることなどで警察や担当弁護士からは罰金で済むだろうと言われていて、本日、結果を待っていたところ正式裁判になったので今日は釈放されないと連絡がありました。弁護士からは今回裁判になることは全く想定してなかったと言われました。
警察はそんな無責任なことを言うのでしょうか?
保釈金の用意がすぐにできないので保釈支援協会からお金を借りる申請を出して、通れば保釈請求する予定ですが、正直それも認められないんじゃないかと絶望を感じています。
夫の仕事も新しく決まっていた矢先の逮捕で、現在はなんとか入社を伸ばしてもらっているところですが、保釈が認められなければ仕事もなくなります。
息子はパパに会いたいと精神的に不安定で、私自身も限界です。
担当弁護士に聞いてもはぐらかされるだけで、どうしたらいいかわかりません。
今回正式裁判になった理由はどんなことが考えられますか?
そして、保釈が認められないことはよくある話でしょうか?
保釈金を借りられない可能性もあるのか知りたいです。
よろしくお願いします。

お困りのことと思います。参考になれば幸いです。

>警察はそんな無責任なことを言うのでしょうか?
起訴不起訴,その方式を決めるのは,検察官です。
警察は,量刑等について,憶測で色々と言ってきますが,公判に警察官が関与すること自体が少なく,あまり参考になりません。

>今回正式裁判になった理由はどんなことが考えられますか?
被害者の処罰感情が強かった,示談が成立していないなど,様々な理由が考えられますが,検察官が決めることなので弁護人には分からないことが多いです。

>保釈が認められないことはよくある話でしょうか?
被害者に連絡して証拠を隠滅する可能性や,過去の犯罪歴等で認められないこともあります。
また,保釈保証金を借入できるかは資産状況によるので,一概に回答することは困難です。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反の裁判例をみると、
初犯でも実刑のものもあって、結構重めに出ています。
罰金だと決めつけられるような情報はありません。
弁護人に、過去の裁判例を調べてもらって、有効だった情状立証を行うなどしてください。

匿名A弁護士
回答ありがとうございます。

本人や家族に期待させるようなことを言う警察、許せません。
今回相手には示談を拒否されましたので、処罰感情が強いという理由はありそうですね。

お金がないから保釈金を借りたいのに、資産状況が影響するのであれば正直自信ありません。
その後保釈支援協会から連絡があり、色々と状況の確認をされました。
保釈されることを願うばかりですね。。
ありがとうございました。

奥村徹弁護士
回答ありがとうございます。

取調べをした警察から恐らく罰金で済むだろうというような話があったと本人から聞いています。
警察の立場で不確定なことを言うなんて本当に腹立たしいです。

専門的なことが理解できておらず申し訳ないのですが、私は今後弁護士に何を依頼すればいいのでしょうか。
1番の希望は保釈されることです。もしそれが叶わなかった場合、少しでも刑を軽くしてもらうために動いてもらうことになるのでしょうか?(刑が決まるまで出て来れないのでしょうか?)
こちらから頼まないと積極的に動いてくれる弁護士ではありません。
教えていただけると大変助かります。
よろしくお願いします。

一般に、警察官は裁判結果を知らないので、悪気なくて
  取調べをした警察から恐らく罰金で済むだろうというような話があった
と言うことがあって、被疑者も都合がいいので軽信してしまうものです。弁護人の情報収集や弁護人から正確な情報提供がないと、捜査段階でも弁護活動がおろそかになったり、間違ったりすることがあります。当職が担当した事件では謝罪して罰金(略式命令)で終わった事件もあります。
 一般論ですが、保釈については、リベンジポルノ罪は被害者をネット上で攻撃する性質があって、釈放したらネット環境があるのでまたやるんじゃないかという心配があるので、その点を重点に準備してください。

一般的にはリベンジポルノ罪で保釈されることは可能性が低いのでしょうか?
保釈許可が下りない場合、あとどの程度身柄拘束されますか?
弁護人が実際どのように活動しているのか、十分な弁護活動をしてもらっているのかはこちらではわからないので、自分が何もできずに歯痒い思いです。

保釈されない場合、起訴から1ヶ月で公判期日があって、(その時点で最後保釈請求することもありますが、)検察官立証が終わると、弁護人立証があって。~(弁護人立証に要する期間がわかりません)~。執行猶予つき懲役刑の判決で釈放と言う流れになりますが、弁護人立証を端折ると、意外に重くなることがあるので数ヶ月は拘束されるでしょう。

 具体的な事件の中身は、弁護人が一番よく知っているはずなので、弁護人とよく相談して進めて下さい。