婚姻費用調停について
夫が自分の不貞で別居になったのに婚姻費用を払わなくなったので婚姻費用調停を自分でしようと考えていた所、提出物に去年の源泉、なければ直近3ヶ月の明細と記載されてるのを見ました。
夫は別居中に自営を始めているのでもし直近3ヶ月の明細を提出された場合は、去年の収入からの算定額よりも下がってこちらの不利になるのではと思っております。
弁護士先生方の見解を教えてほしいです
自営に転じたのが最近なら、まだ確定申告をしてないですかね。
なぜ自営に転じたのですかね。
自営に転じてもしばらくは、所得が低いのはあたりまえですね。
あなたの場合は、別居になる前の年収がベースになると思います
ね。
夫が自営したのは3ヶ月まえです
これで調停を申し立てても去年の収入からの計算になりますか?
退職は去年いっぱいで一月は有休消化でした
あなたが、そのように主張するのです。
主張しなければ動きませんよ。