婚姻費用調停と離婚調停

夫の不倫で別居をしていますが、婚姻費用をいれてくれなくなりました。

離婚も考えてますが、夫が拒否をし無視を続けている為、時間がかかると思っています。

話す事が無理な事態になっているので弁護士さんに依頼を考えてますが、婚姻費用調停と離婚調停となればどちらに対しても弁護士費用が発生するのでしょうか?

そうなるなら、調停しても算定額しか貰えないであろう婚姻費用調停は自分でした方が良いのかなとも思うのですが、離婚の依頼をするのであれば婚姻費用の調停を自分でしている事が弁護士さんにとったら離婚の件がやりづらくなるとかありますか?

離婚に時間かかるならまずは婚姻費用と思ったのですが、弁護士さんたちはどの様に考えますか?

>婚姻費用調停と離婚調停となればどちらに対しても弁護士費用が発生するのでしょうか?

弁護士によります。
別々に着手金をもらうという弁護士もいるでしょうし、離婚調停のご依頼を受ければ、その範囲内(あるいは10万円程度の追加費用)で婚姻費用の調停についても対応するという弁護士もいると思います。

一度、本件の対応について、弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

離婚も婚姻費用も時間がかかることには変わりはなく、同時に調停を申し立ててまず婚姻費用から話をし始めるということもおおいです。
費用に関しては、私の場合は、形式上離婚調停と婚姻費用調停は別事件で申立書等の書類も別々に作らねばならず、手間の関係上別々というかプラスアルファとさせていただいています。
弁護士により費用設定は異なりますので、ざっくばらんにお問合せ、ご相談いただければと思います。