弁護士の委任範囲について
離婚裁判中の原告です。
婚姻費用審判の判決が出てから一度も支払われません。訴訟はなにかと理由をつけ休み、その前に財産分与の家の売却が決まり被告からは折半だと言われました。被告の折半額から婚姻費用を払ってほしいと言ったが断られました。
この場合、弁護士に交渉してもらうことはできないのでしょうか。
弁護士にもよるのだと思うのですが、、、。
被告が一切連絡が繋がらず被告父が全て返答している状況で…。
弁護士は交渉するとなれば別件になるので別にお金がかかる。
売買代金債権差押をススメられましたが、裁判所に伺うと自分で作成しないといけない。
それも別件で弁護士に頼むと別にお金がかかる。と
離婚訴訟を委任した場合、弁護士の方はどこまで動いてくれるのが一般的ですか?
弁護士によるとは思いますが。
ご回答宜しくお願い致します。
離婚訴訟の委任のみの場合、婚姻費用分担の強制執行まではしてくれないことが多いと思います。
どちらも弁護士にとってそれなりに手間ひまのかかる仕事で、ついでで出来るものではないので。
それから婚姻費用の強制執行については、履行勧告・履行命令・給与差押・預金差押がなされることが多いですが、これらは自分でされる方もいらっしゃいます。
以上を踏まえ、強制執行を費用を支払って弁護士に委任されるか、自分でするか、当面放置するか決められるとよろしいかと思います。