一人の相続人が被相続人の預金を使い込んでます
法定相続人が3人います。
相続が発生する直前に被相続人の精神状態が曖昧な状態なのを良いことに、亡くなる直前から口座が凍結されるまで定期預金の解約やキャッシュカードで現金を下ろしていました。他の相続人には隠れてバレないようにやってたのですが、開示請求で発覚しました(まだバレてる事を知りません)。
銀行は委任状も取らず本人確認をしなかった事、本人以外がキャッシュカードを使った事も当行には何の落ち度もないとの主張です。
配偶者である父親も認知症が進んでおり、父親のキャッシュカードも作ってるようでその通帳も自分が管理を任されたと言って出してきません。
相続人の一人である配偶者は病気で入院してるのですがコロナで面会できず、その預金も自由に使ってる可能性が高いのですが銀行では通帳がある事と、個人情報を理由にそのお金の流れを教えてくれません。
成年後見制度を使ってお金の管理をお願いしようとしても、病院では窓口になってる身内(上記の相続人)としかやり取りをしてくれないため、成年後見制度を進めた場合その身内にも知られてしまい、通帳が使えなくなる前に出来るだけ引き出される事が考えられます。
この身内のしてる事と、銀行の対応は問題ないでしょうか?
また成年後見制度を使う場合診断書が必要と言われましたが、トラブル発生の現状でも窓口の身内のみにしか対応しないというのはどうなのでしょうか?
問題がある場合どう対処したらよいでしょうか?
費用がかかるのが難点ですが、後見人選任申し立てが無難でしょう。
申し立ては、専門家に依頼したほうがいいでしょう。
通帳の入出金はわかる範囲で整理して置くといいでしょう。
通帳は銀行支店名、番号をつかんでおくといいでしょう。
無事後見人が決定しました。
ありがとうございました