不動産の相続について
相続で、不動産を取得する代わりに代償金を支払う際の金額はどのようにして決まるのでしょうか。査定してもらった査定額でも、仲介と買取では予想売却額が大きく異なると思うのですが。また、固定資産税の評価額と査定額はどの程度の乖離であれば正当であると判断されるのでしょうか。例えば1000万が評価額であるとして、3000万の査定額は正当なのでしょうか。
相続で、不動産を取得する代わりに代償金を支払う際の金額はどのようにして決まるのでしょうか。査定してもらった査定額でも、仲介と買取では予想売却額が大きく異なると思うのですが。また、固定資産税の評価額と査定額はどの程度の乖離であれば正当であると判断されるのでしょうか。例えば1000万が評価額であるとして、3000万の査定額は正当なのでしょうか。
不動産の評価は、裁判になった場合は時価で判断されます。
相手と合意できれば、固定資産税評価額でも路線価でも査定書の金額でもよいのですが
合意できなければ裁判所で鑑定を申請し、不動産鑑定士が鑑定を行い
評価額を決めることとなります。