人身事故の刑事処分について

半年前に信号機のある交差点内で歩行者と接触事故を起こしました。
直ぐに降りて、救急車と警察を呼ぼうとしましたが
「大丈夫」と言われたので、連絡先を交換してその場を離れました。
1時間ほどして、被害者の方から「やはり治療費が欲しい」と言われたので
現場まで戻り私のほうから、警察に連絡し事故処理を行いました。

一月後、保険屋さんから治療費の支払い(1日のみ)が終わって、
示談書待ちとの回答でしたので大した怪我でもなくほっとしてたのですが、
その半年後、違反点数8点での免停通知と検察からの呼び出し状が届き
検察で調書をとられた際に、治療期間3週間の診断書が出ているので
過失運手致傷での起訴(略式起訴)しますと言われました。

このような状況の場合、今からでも示談が成立すれば
不起訴(起訴猶予)の余地があるのでしょうか。
なお、検察の調書及び略式起訴の同意書に署名はしてません。

検察官が略式起訴といっていることからすると、既に処分方針については内部決裁が通っており、起訴は免れないかも知れませんが、聞いてみる価値はあると思います。
もしまだ処分方針が変わる余地があるならば、検察官は保険金の支払い状況を把握していないと思われますので、保険金を支払っていることなどを伝えてみると良いと思います。

佐山先生
回答有難うございます。

被害者の方に改めて連絡した所、
私用で書類の提出が遅れてるとの事で
早急に対応しますとのお返事でした。

検察官の方に、その旨を伝えたところ
示談書が届くまで処分は待つので
状況は都度連絡して下さいとの事でした。

取り下げとは言われなかったので
不起訴になるかどうかは分かりませんが
可能性はあるようですので
示談書が届き次第、検察に提出したいと思います。