訴訟になった時の示談書の有効性について

弁護士さんを介し夫の不倫相手と示談を交わしました。
慰謝料や今後の接触禁止などの条件や条件に違反した時の違約金も決めました。
慰謝料は払ってもらいましたが、
最近になり水面下で続いていることがわかりました。

もし相手と今後訴訟になり私に落ち度がない場合は
示談で決めた違約金の額はそのままの金額の判決となるのでしょうか?

示談後の条件違反を裏付ける証拠があり、あなたにも落ち度がないということであれば、法外に高額な違約金が定められている場合でない限り、示談書で約束された違約金の額が判決でも認められる可能性が高いと考えてよいと思います。法外に高額な金額かどうかは、そのような主張が相手方からなされ、具体的な事情に基づいて裁判所がそう考えるかどうかによります。