ありもしないDV被害で恐喝してくる元恋人を訴えることは可能でしょうか?
元彼女に数百万円のお金を貸しております。借用書はないのですが、銀行の振込履歴や、貸し借りの証拠となるようなLineやメールのやり取りは存在します。
数ヶ月前に、彼女にそろそろお金を返してほしいと伝えたところ、全くありもしないDVや不当労働、性被害、恐喝をしたという内容が書かれた民事調停の種類が送られてきました。
貸した数百万円のお金も無理矢理振り込まれたもので、お金を借りた覚えはないという趣旨の内容が書かれていました。相手は、少し法律の専門学校に通っていたため、法律の知識があり、それらしいことを書いているのですが、証拠は1つも添付されていませんでした。
全く身に覚えがないことなので、民事調停に行きませんが、こういった嘘のでっち上げのストーリーをつくられたことに対して、逆に名誉毀損のような形に訴えることはできるのでしょうか?
民事調停というクローズドの場なので、誰かに言いふらされたわけではないのですが、こういった全く嘘のストーリーをつくって、数百万円の借金を無かったことにしようとしている相手が許せません。
全く身に覚えがないことなので、民事調停に行きませんが、こういった嘘のでっち上げのストーリーをつくられたことに対して、逆に名誉毀損のような形に訴えることはできるのでしょうか?
→名誉棄損では公然性が必要のため、民事調停を申し立てされたことについて名誉棄損で訴えることはできません。
貸金の回収に関しては、訴訟提起して判決を取ったうえで強制執行によって回収を図ることを検討されたほうがよろしいでしょう。