浮気した時の慰謝料について
昨日付き合っている彼女が浮気しました。
慰謝料とか請求できますか?
また今回は許して男女交際契約書を作成して浮気を避けるために、浮気をした場合慰謝料として10万円と言う損害賠償の予定の条項入れたところで、有効な契約書になるでしょうか?
昨日付き合っている彼女が浮気しました。慰謝料とか請求できますか?
→男女の交際は自由ですので、婚約をしていない限り慰謝料請求はできません。
また今回は許して男女交際契約書を作成して浮気を避けるために、浮気をした場合慰謝料として10万円と言う損害賠償の予定の条項入れたところで、有効な契約書になるでしょうか?
→契約の内容は原則自由ですので有効な契約書と評価できる可能性はあります。もっとも、男女間の契約書について判断した有名な裁判例などはないため、裁判上の争いになった場合に裁判所がどのように判断するかまでは、この場では判断しかねます。