慰謝料請求の基準日について
現在、2年前にした不倫相手の旦那様から、慰謝料請求を受けています。
不倫関係は1年前にすでに解消しておりますが、最近になって旦那様に気づかれたようです。
訴状には、不倫をしたときを基準日として、損壊遅延金を要求されています。
基準日としては、不倫したとき、不倫にきづいたとき、訴状送達のときがあるようですが、この場合、どの考え方が一般的でしょうか。
基準日としては、不倫したとき、不倫にきづいたとき、訴状送達のときがあるようですが、この場合、どの考え方が一般的でしょうか。
→不貞の慰謝料請求の遅延損害金は不貞したときから法律上は請求可能ですので、本来であれば起算日は不貞したときの日付を記載します。
一方で訴状送達時からと記載することもありますが、これは不貞の日付が不明確な場合や日付を争点から外すときなどにそのように記載することがあります。
訴状の請求の趣旨欄に記載されている遅延損害金のことであると考えられます。
不貞慰謝料の請求であれば、原告の主張の法的根拠は、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)であると考えられます。
不法行為を根拠とする場合、損害の発生の同時に遅滞に陥ると考えられていることから、遅延損害金の起算日は、不法行為があった日、すなわち、不貞慰謝料の請求であれば、(最後の)不貞行為のあった日を記載することになります。
もっとも、交際相手の配偶者が原告となって訴訟提起をする場合、交通事故のように事故発生日が特定できる場合とは異なって、どこまでの事情を把握して、また、どこまでの証拠を収集して、訴訟提起をするのかにより、不貞行為のあった日を特定できるかどうかが変わることから、請求の趣旨欄には、訴状送達の翌日からと記載することも多くあると考えられます。
まとめますと、原告の主張や提出する証拠により記載内容が変わるため、どの考え方が一般的かということをお伝えすることは難しいのではないかと考えられます。
ご丁寧な回答ありがとうございました