援助交際で嘘をついた場合、罪に問われますか?

援助交際で先日、避妊をしないセックスがしたいがために
私が相手に避妊をしなくても妊娠しないと嘘を言って、その結果相手が避妊をしないことを許して、コンドームを使わない避妊をしないセックスをしました。

嘘を言って避妊しないで性交する行為や
その結果相手が妊娠した場合に罪に問われることはありますか?

性交そのものは金銭の授受のもと同意で行いました

私見になりますが、
妊娠した場合には、傷害罪に問われる可能性はあるでしょう。
妊娠する可能性があることを知りながら性交してますからね。
未必の故意がありますね。