浮気相手への法律相談
ゴールデンウィーク前に妻から不貞行為はしていないが、会社の同僚とキスなどの行為をしてしまったと謝罪がありました。
行為が行われたのは去年の夏のようで、行為期間は一週間程で妻が罪悪感から辞めたそうです。
なぜ、隠し通さなかったのかを聞くと、妻がそっけない態度をとると、現在相手の男と付き合っている女性がいて、その彼女に行為があった事を打ち明けるといい、その度妻が男に対して機嫌を取らないといけないのと、男の彼女は破天荒らしく、バレたら妻が働いている会社や私に直接連絡をするような人でいずれバレるのならと私に打ち明けたとの事です。
妻の話では行為期間は現在の女性と男は付き合っていなかったそうです。
妻も悪いのですが、男は妻に対して弱みを握り脅す行為をしていた事も許せません。
脅していた事に関しては妻と男のLINEではありますが、男も認めています。
妻には誓約書にサインをしてもらいました。
相手の男にもそれなりの責任を取ってもらいたいと思っています。
高額な慰謝料を取れないとは思いますが、謝罪で許せる気がしないので、相手の男に対しての怒りを和らげる方法の一つとして男に慰謝料を請求したいと思っています。
そのため、男から聞き取りをしようと思っていますが、私は会いたくないので友人に聞き取りをしてもらいたいと思っています。
1番聞きたい事ですが、誓約書を作成する際、口外禁止を記載したいのですが、私は友人に代理人となってもらい聞き取りをしてもらった場合、私も口外禁止の約束を破った事になるのでしょうか?
それプラス、脅迫罪でも慰謝料は取る事ができるでしょうか?
私は友人に代理人となってもらい聞き取りをしてもらった場合、私も口外禁止の約束を破った事になるのでしょうか?それプラス、脅迫罪でも慰謝料は取る事ができるでしょうか?
→誓約書は制約する人が約束することを記載した書面ですので、口外禁止の義務者はあなたではなく相手になります。したがって、相手に口外禁止を約束してもらうのであればあなたが口外禁止を約束する義務まで発生するわけではありません。なお、誓約書で約束する義務まではないと言っても安易に口外すると名誉棄損になりえます。
脅迫で慰謝料が取れるかは、脅迫の内容によりますので何とも言えません。
ありがとうございます。
安心しました。
脅迫の内容ですが、関係のない今の彼女に言うから。と言って妻の気を引こうとしてる事ですかね。
相手の男が事あるごとに彼女に言うといってくるのに嫌気の差した妻が逆に私に打ち明けるとLINEで相手の男に送ったところ、私に打ち明けないでほしい、妻の気持ちを確かめる為にそういう事を言っただけと訳の分からない内容も残ってました。
これが脅迫と言えるのか分かりませんが…