面会交流が拒否できるケース

現在、私が英国、元妻と娘(8歳)が東京に住んでいます。
昨年離婚し、面会交流について、以下のような離婚協議書を結んでいます。

第3条(面会交流)
1 乙は、甲に対し、甲が英国に滞在している間、2週間ごと、1回1時間のオンライン面会を認める。
2 乙は、甲に対し、甲が日本に帰国した後、月1回の面会交流を認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。なお、宿泊を伴う面会は、事前に乙の承諾を得ることとする。

私が近々に帰国するので、1のオンライン面会をしている中で、娘に、3年間会えていないので私の実家の愛媛に一緒に帰って祖父母に会いたいかと聞くと、娘は会いたいと答えました。

その後元妻に、娘もこう言っているので、愛媛に一緒に帰省することは可能かと協議したところ、元妻より、先に娘に希望を聞くのは、当事者間で協議して決めるという規定違反であり、今後一切娘から面会内容の希望を聞かないと約束しない限り、今後のオンライン面会を中止する、と一方的に通告がありました。

これは、面会を拒否できるケースなのでしょうか?
元妻は、当事者で決めると書いてあるのだから、事前に娘の話を聞くのは、規定を超える行為(当事者と協議する行為)だとして、面会方法に違反するものだと言っていますが、私は一切の希望を聞かないようなことは現実的に不可能であり、この福祉にも反するのではないかと思っています。

一方、私が英国にいることもあり、すぐに調停などができないと思われ、どのように対応すればよいか、アドバイスいただければ幸いです。

心中お察しいたします。ただ、身柄が取られている以上やむを得ないですね。「当事者」とはあくまでもあなたと元奥様であることは間違いのないことですので、奥様の主張にも一理あります。今回は条件を呑まれることをお勧めします。