損害額遅延金の増額要件について
現在、3年前にしたダブル不倫相手の旦那様から、慰謝料請求を受けています。
こちらとしては、罪を認め慰謝料をお支払する意向をお伝えしました。
しかし、原告側は、和解で解決したいと主張したにも関わらず、慰謝料額を全く譲る気もなく、和解の話を数回してやっと後、やっと尋問にはいることになりました。
さらに、尋問の日程が一旦決まったにも関わらず、原告はの仕事の都合を理由に、尋問日程を2ヶ月後に伸ばそうとしています。
これらのことから、和解するきもないのに、和解の話し合いを長引かせて尋問へ持ち込んだり、尋問日程を、先伸ばすなど、結論を悪戯に審議を長引かせている節があるのではないかと勘繰っています。
その目的として、損害遅延金を増やそうと画策していると疑念をいだいております。
依頼人からの要望額に達しないからと、悪戯に審議を、引き延ばし、損害遅延金を増やし穴埋めするのは当然の手法なのでしょうか
また、悪戯に審議を引き伸ばされた場合、損害遅延金を、押さえる術はないでしょうか。
>依頼人からの要望額に達しないからと、悪戯に審議を、引き延ばし、損害遅延金を増やし穴埋めするのは当然の手法なのでしょうか
原告側に和解で解決したいとの要望があったとしても、原告側が必要以上に譲歩する必要はありません。
また、いつまで審理を続けるかや期日の変更を認めるかは裁判官の判断になります。
和解の交渉が決裂し、その分時間がかかってしまったというのは、やむを得ないことかと思います。
>また、悪戯に審議を引き伸ばされた場合、損害遅延金を、押さえる術はないでしょうか。
有効な手段はありません。
和解で遅延損害金をなくしてもらえれば話は別ですが。
>依頼人からの要望額に達しないからと、悪戯に審議を、引き延ばし、損害遅延金を増やし穴埋めするのは当然の手法なのでしょうか
そのような手法をとる弁護士はいないと思います。
慰謝料をいくら請求されているのかは分かりませんが、仮に300万円だとしても、遅延損害金は、年間で9万円(300万円×0.03)です。
そのため、尋問期日が2か月伸びたところで、遅延損害金は1万5000円(9万円÷12×2)増えるに過ぎず、大勢に影響はありません。
>また、悪戯に審議を引き伸ばされた場合、損害遅延金を、押さえる術はないでしょうか。
残念ながら、そのような手段はありません。
なお、和解する場合には、通常は遅延損害金はカットされます。
>悪戯に審議を引き伸ばされた場合、損害遅延金を、押さえる術はないでしょうか。
あなたが認める範囲の賠償金+支払日までの遅延損害金を支払ってしまえばいいです。
支払われた賠償金については遅延損害金は発生しません。
先生方、ご回答ありがとうございました。