お泊まりしたから慰謝料ってとれるの?

私には付き合って6ヶ月の彼氏が居ます。
お互い成人済の社会人で私は実家、彼氏は一人暮らしをしています。
父親には紹介してます。まだ、納得し切れてませんが。

私は彼氏の家に頻繁にお泊まりしています。
それが父に知れて、慰謝料を取ると言ってるんですが出来るんですか?

彼氏様への慰謝料請求を前提にお答え致します。
お互い成人されてますし、慰謝料請求は難しいかと思います。

私は彼氏の家に頻繁にお泊まりしています。
それが父に知れて、慰謝料を取ると言ってるんですが出来るんですか?
→前提として彼氏の行為が不法行為と評価できる場合でなければ慰謝料請求権は発生しません。
成人の交際相手を宿泊させることは不法行為とは評価されず、一般的にお父様が彼氏に対して慰謝料請求権発生ません。したがって、仮に民事裁判をしたとしてもお父様が彼氏から慰謝料を取ることは困難でしょう。

>それが父に知れて、慰謝料を取ると言ってるんですが出来るんですか?

あなたが彼氏の家に宿泊する行為は、お父様に対する不法行為を構成しませんので、お父様から彼氏に対する慰謝料請求は法律上認められません。