判決時の遅延損害金について
裁判で判決が出た時の「年5%遅延損害金」の原理について教えていただきたいです。
この遅延損害金はいつから発生するものなのでしょうか。
事件が起きた時からなのか、それとも判決が出てからなのか、裁判開始の時からなのか‥
具体的には貞操権侵害で2年ほど前に交際しており、知ったのが最近で現在訴訟をしております。
ご教示の程宜しくお願い致します。
訴訟をされているとのことですが、訴状で請求されてますでしょうか。
訴状で請求しないと遅延損害金は判決で認められません。
あとは請求の根拠となっているものによって起算日が変わります。
遅延損害金の支払を求めるのであれば、いつから起算した何パーセントの遅延損害金を求めるのかという点については、訴状の「請求の趣旨」において、原告が明確に記載する必要があります。
訴状をご確認ください。
訴状に記載されていない場合は、訴えの変更によって、遅延損害金の請求を追加できる可能性があります。
不法行為の場合は、不法行為日が遅延損害金の起算日になります。
貞操権侵害の場合は、交際開始日が遅延損害金の起算日になり得ると思います。
交際開始日がよくわからないなどの場合は、とりあえず「訴状送達の日から支払い済みまで~」と記載するやり方もあります。
横溝先生
尾畠先生
すごくよくわかりやすかったです。
ありがとうございました。