児童ポルノの罪の対象について

私はTwitterで児童ポルノの動画であると知りながら、その動画を所持しているとツイートしていた人にダイレクトメッセージを送り、くださいと言ってしまいました。その後、児童ポルノ禁止法の存在を知り、すぐにダイレクトメッセージを削除しようと思いました。しかし、その時には相手の方から返事があり、Pay交換でもいいですか?と、返事がありました。
私は、すいません、やめておきます。と断りました。私はその動画をダウンロード、保存、所持、購入はしておりません。このようなやり取りは罪になるのでしょうか。教えて頂けると幸いです。

相手方がその児童ポルノの被写体だった場合(自撮り)には
要求行為として規制している地域がありますが、

他人の児童ポルノの場合であれば 処罰されることはありません。

ありがとうございます

では、家宅捜査になることはない、ということになりますか。