多く払っていた婚姻費用を取り戻せるのか?

自分の不貞により別居してから半年、嫁は自分と相手女性に慰謝料の請求をしてきて話がまとまっていません。

自分は別居中に算定より倍の婚姻費用を渡してきました。ですが、嫁は感謝するどころか慰謝料を払えとしつこく連絡してきます。

なので、今までの婚姻費用を多く渡していた分を返してもらおうと思っています。
多く払っていた分の回収は可能でしょうか?
また別居時にかかった引っ越し費用も請求したいです。

>自分は別居中に算定より倍の婚姻費用を渡してきました。

誰がどのように算定したかは分かりませんが、当事者間で、その算定された金額を婚姻費用の額とするという合意があったにもかかわらず、合意した金額よりも多く支払ったということであれば、回収可能かどうかは別として、返金を請求することは可能です。

嫁と話し合い決めた金額です
ですが、普通より多くの婚姻費用を払っているのに慰謝料も払えと言うのが許せません。

>自分は別居中に算定より倍の婚姻費用を渡してきました。

↑の意味がよく分からなかったのですが、「嫁と話し合い決めた金額」の倍の金額を渡していたのであれば、返金を請求することは可能です。
次に、「嫁と話し合い決めた金額」が一般的な相場の倍であった場合ですが、その場合には返還を求めることは難しいです。
もし、慰謝料を支払わない代わりに婚姻費用を上乗せするという話だったのであれ
ば、慰謝料の支払いに関しては免れられる可能性はあります。

なので、今までの婚姻費用を多く渡していた分を返してもらおうと思っています。
多く払っていた分の回収は可能でしょうか?
また別居時にかかった引っ越し費用も請求したいです。
→裁判所の算定表は当事者の協議で決めることができない場合、裁判所の調停手続等で参考にするものですので、算定表の金額が婚姻費用の金額として直ちに確定するものではありません。
調停や公正証書などがあるのであれば別ですが、特に明示的な金額の取り決めもせずに婚姻費用の振り込みをしたと言うことでしたら、少なくともこれまで払った金額については黙示的にその金額での婚姻費用の合意があったものとして、過払いの扱いにはならず、返還を求めることは困難です。
引っ越し費用に関しても、ご事情にはよりますが、一般的に配偶者に支払い義務がないため請求することは困難です。

Aさんありがとうございます

今まで払っていた額が算定額の倍でした。
話し合い子供の事もあるので合意はし、その額だからと慰謝料は40万でとなっていました。
話し合いで決めたとは言え婚姻費用を多く払っていたので慰謝料はどうにかなると思っていました。
なので差額と引っ越し費用を回収したいのです。

倉田先生ありがとうございます。
回収不可能としても、婚姻費用を多く払っていたのだから慰謝料は払った事になるとは出来ないのでしょうか?
ラブホテルに数回入ったのが撮られていました。嫁は離婚すると言い出し慰謝料ももっと請求すると言っています。

>今まで払っていた額が算定額の倍でした。

算定額というのは、裁判所の算定表に従った金額という意味なのでしょうか?
裁判所の算定表に従った金額の倍の金額であっても、協議で決めた金額なのであれば、婚姻費用を支払っただけでは慰謝料の支払いが不要とはなりません。

>なので差額と引っ越し費用を回収したいのです。

差額というのが何を指しているのかよく分かりませんが、協議で決めた金額を支払っているだけであれば、婚姻費用に差額はありません。
引越費用に関しては、引越しをすることになった経緯が分からないので何とも言えません。

A先生、そうなのですね
引っ越しはラブホテル言ったのが発覚し追い出されるように別居になった時の費用です。
嫁が弁護士を頼んで離婚調停をしようとしています。慰謝料も上がりますよね?
有責者なので離婚を拒否しても離婚になってしまいますよね?
嫁に黙って嫁に青色申告の専従者にしてるので離婚は避けたいです。