特別受益整理表の記載に関する質問

遺産分割審判にて裁判所所定の書式の特別受益整理表の提出を求められています。
数十年前の受益で証拠書面が乏しい事から、私が陳述する形式で陳述書を作成しました。
特別受益整理表の証拠書面の欄があるのですが、 【陳述書】 と記載しても構わないでしょうか?
それとも、陳述書は証拠書面の欄に記載しない方が良いでしょうか?
一般的に、審判の場において、陳述書を証拠書面と捉えるか否かを伺っています。
ご意見を伺えれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

証拠として、記載できますね。
作成日付、作成者、立証趣旨も、併記しておくといいでしょう。
不十分なら書記官から訂正を求められるだけですね。