侮辱罪厳罰化の時効について

侮辱罪が厳罰化され公訴時効が1年から3年になりましたが、改正前(まだ1年たっていない)の書き込みも3年に伸びるのでしょうか?
また、書き込んだ日からか人物の特定をした日からかどちらから時効が始まるのでしょうか?
教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

刑訴法253条1項は「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する」と規定しています。質問の回答としては「書き込んだ日」となります。

回答ありがとうございます。
時効についてはどうなんでしょうか?
法改正で3年の方が適用されるのでしょうか?

書き込んでから1年以内(すなわち、公訴時効が完成していない)に改正法が施行された場合には、3年となります。

ありがとうございました。