教えてください。実名厳守されるのか?

被害側の親です。
淫行条例違反で先日書類送検の連絡がありました。
今後は検察で処罰の○✖️判決の流れになるようですが、警察での事情聴取で娘の実名を被疑者に知られないようお願いしてました。
実名をフルで知らせたくない事を検査へ引き継ぎされているか?不安です。
元々お互いフルネーム知らないネット繋がりからの被害を受けたので、先々娘のこと考えると不安になります。
判決ときに被疑者へ娘の実名公開されますか?
送検されてから判決期間どれくらいですか?
結果の知らせは被害者にもありますか?

教えて下さい。

淫行条例違反であれば
略式起訴にせよ、正式裁判にせよ、被害者の氏名と年齢は起訴状に記載されます。

法廷ではABC式の仮名になります。

結果の期間は決まってないので、ときどき検察官に問い合わせて下さい

奥村先生ありがとうございます。
起訴状に記載されるとのことですが被疑者の手に渡るものなのでしょうか?
被疑者は淫行後娘の様子を、娘の友達のインスタやなんやらでチェックした報告を被疑者の代理人から聞き何故全く関係ないはずの娘の友達インスタなのか?私は理解出来ず不安や恐怖しかありません。
実名を知られて何か被害を加えない保証は無いですし、何かあってからでは遅いと思ってます。
色々考えて伏せることを検察官にお願いしても難しいのでしょうか?

起訴されると、起訴状は必ず被告人に送達されます。
 正式裁判になれば、被害者の調書が証拠として請求され、調書が不同意になれば、被害者が証人として宣誓して証言することもありますので、匿名を通せない制度になっています、
 被害者匿名の起訴というのは、最近は珍しいと思います。
 法テラスの被害者窓口などで、被害者対応に通じた弁護士に相談してください。
 

刑事訴訟法
第二七一条[起訴状謄本の送達、不送達と起訴の失効]
① 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
②公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。