婚姻費用を勝手に減額
お世話になります。
別居して11年です。
昨年4月から婚姻費用を今までの約1/3の額に減らされました。
夫は国家公務員で、昨年3月に定年退職し4月から再雇用で働いていますが、給与が減るからという理由で勝手に減らされました。
今は1/3になった婚姻費用とは別に子ども2人(高校2年・中学1年)の塾代も出してもらっています。それでも本来の婚姻費用の約2/3の額です。
夫はかなりの額の預貯金があり、退職金も支給されていると思います。
資産や退職金等がある場合は減額出来ないと聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?
裁判所から督促してもらう方法を教えていただきたいです。また、減額された分を遡って請求することは可能でしょうか?
夫のDVとモラハラが理由で別居したので、怖くて何も言えずにいます。
ご回答、よろしくお願い致します。
資産や退職金等がある場合は減額出来ないと聞いたことがありますが、そうなんでしょうか?
裁判所から督促してもらう方法を教えていただきたいです。また、減額された分を遡って請求することは可能でしょうか?
→調停や審判、公正証書などで婚姻費用の取り決めはされているでしょうか。
調停等での取り決めをしているのでしたら、一度取り決めをした婚姻費用の金額を勝手に減額することはできません。調停調書や審判書があるのでしたら、裁判所では履行勧告という手続きはあります。もっとも履行勧告は支払いをするよう催促するだけですので、履行勧告をするよりは給与の差押えなど強制執行手続きをしたほうがいいでしょう。
前提として、婚姻費用について、調停や、公正証書で決めているかどうかが問題になります。
もし、調停で決まっているのであれば、勝手に減額はできませんし、
未払い分は請求できます。
裁判所での調停で決まっている場合なら、履行勧告といって、決まった分をちゃんと支払いなさいという連絡を裁判所からしてもらえます。
他方、まだそういったきちんとした形で決まっていないなら、急いで婚姻費用分担の調停を申し立てましょう。
ご回答、どうもありがとうございます。
裁判所で調停し、調停調書があります。
履行勧告や強制執行について検討します。
ありがとうございました。