訴えると伝えて経済事情で訴えられなかった場合について
先日、暴行事件の被害者となりました。
加害者とメールで示談交渉をしたのですが相手が逆ギレし、示談が成立しないまま相手が逃亡してしまいました。
最後のメールで「示談不成立でしたので訴えます」と送信したのですが、その後トラブルにより経済事情が苦しくなり、相手を訴える金銭余裕がなくなってしまった為、訴えることを諦めました。
その後、相手がその件について恐喝だと言ってきているのですが、最初は訴える気だったものの経済事情で断念した、という場合でも恐喝として扱われてしまうのでしょうか?
お教えいたえだけると助かります。
まあ大丈夫ではないでしょうか。
本件では単に脅しているだけで「訴えられたくなければ金よこせ」と言っているわけではないので、恐喝罪は成立しないように思います。
単に脅しただけの場合に心配なのは脅迫罪ですが、単に「訴えます」というだけでは脅迫罪は成立しないとされています。その理由づけについては諸説ありますが、法的な請求権がある人が訴訟を予告するのは社会的に妥当だから、という考え方が一般です。
ということで、心配しなくていいように思います。
御回答ありがとうございます。内容で安堵しました。
追加なのですが、示談の段階で示談金の要求はしていたのですが、それでも「払わなかったから訴える」といった解釈はされない、ということでよろしいでしょうか?
解釈されるかどうかは文脈や前後の状況を見ないと断定出来ません。
ただ提訴予告が社会的に相当な範囲であれば犯罪は成立しないとされている点は脅迫と恐喝でほぼ同じです。
御回答ありがとうございました。安心しました。
お時間を割いていただき感謝いたします。