自己破産中・その後の給与の扱いについて

現在、自己破産の申請のため、法テラスを通じて書類審査中となります。
特殊詐欺に合いまして、返済できずに自己破産を予定しています。

今は、派遣社員として就業しており、毎月給与が振り込まれているのですが、自己破産後は、
原則として、99万以下の現金・20万以下の預貯金までしか手元に、残せないと聞いております。
現在は、預貯金で、100万前後あります。

そこで、次回の派遣契約更新についてなのですが、更新してしまうと次回以降振り込まれる給料については、一切手元に残せないことになるのですが、この理解であっておりますでしょうか?
そのため、契約更新をするべきか迷っております。
契約期間は3ヶ月なので、3ヶ月間以上無休で働くこととなってしまいます。
自己破産となったいきさつについては、自己責任と言われてしまえばそれまでで、自己破産申請中の給与について諦めるのが筋というご意見もあるかと思いますが、契約更新するメリットが全く見えず、途方に暮れています。
もし、契約更新のメリットがなければ、時間を使って通院もしたいと考えています。

また、このタイミング(まだ自己破産申請前)で、預貯金を引き出し、現金で99万円を手元においておくというのは、違反行為となりますでしょうか?

本件をご担当してくださっている弁護士に相談したのですが、あまり詳細については教えていただけませんでしたので、こちらにご相談させていただきました。

>そこで、次回の派遣契約更新についてなのですが、更新してしまうと次回以降振り込まれる給料については、一切手元に残>せないことになるのですが、この理解であっておりますでしょうか?

多分間違っていると思います。何か誤解があるのでは。
破産準備中だからと言って食費や水道光熱費などの生活費の支出が禁じられるわけではありません。
通常は給与はその支払いにあてます。
基本的に、退職したり派遣契約を更新しなかったりすると生活に行き詰まるので、破産準備中の退職や派遣契約の不更新はめったにしません。

>また、このタイミング(まだ自己破産申請前)で、預貯金を引き出し、現金で99万円を手元においておくというのは、違反>行為となりますでしょうか?
ちゃんと現金とその出納をしっかり管理していれば違反行為とはなりづらいです。でも無意味なのでやめた方がいいです。
相談者の方の場合、おそらく管財事件になりますが、自由財産拡張手続を代理人の先生に取ってもらえれば、現金でも預貯金でも99万円以下なら保有可能の可能性が高いです。
それなのに変に引き出すと、管財人からあらぬ疑いをかけられます。

貴殿の件は、特段の免責不許可事由などの問題点がないとしても、少額管財事件として扱われます。法テラスは、弁護士費用は立て替えてくれますが、破産管財事件の予納金については、立替えてくれません。貴殿が工面して一括払いです。ですから、その費用のことを考えますと、契約更新して給与を貯めた方がよいのではないでしょうか。また、貴殿の場合、法テラスを利用しないで自由財産拡張決定を受けるであろう99万円からはみ出る分を弁護士費用に充ててしまうと、法テラスを利用する場合と比較して、貴殿が経済的に得をする可能性がありますから、よく弁護士とご相談なさるのがよいと思います。

佐藤さま
ご回答ありがとうございます。
一定の資産があると管財事件になるのですね。破産に至った経緯も複雑かつ、金額も高額なので、長引きそうです。
余計に、不審な口座の動きを作らないほうが良さそうですね。

>自由財産拡張手続を代理人の先生に取ってもらえれば、現金でも預貯金でも99万円以下なら保有可能の可能性が高いです。
→管財事件となり、予納金などを考慮しても、最終的に99万円を残せる可能性があるんですね。

わかりやすいご説明ありがとうございます。
実際に、申請が進んだ後のことについて、詳しく説明を受けられていないので、きちんと相談し、進めてまいります。

匿名Aさま
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、メリットとデメリットを天秤にかけて動けなくなっている状態です。現状では、法テラス補助の資力基準を満たしていないため、
法テラスを利用しないほうが良いのか、資力基準を満たすよう調節するほうがよいのか、ふくめてご担当の弁護士と相談させていただきます。