基準日前のやりとりは考慮されないのでしょうか?

クリニックを法人で経営している夫と離婚します。
財産分与において、クリニックの資産を登記されている財産目録をみても細かい内訳がないようです。
いざこざが起きてから夫は個人の財産をクリニックに貸し付けたり、親族を理事に迎え給与を出したり、負債を一気に返済したり、わからないように親族の会社へありもしない外注費を出したりしていました。そういったことがわかったあとに離婚の基準日がきまりました。だいぶ減ってしまった個人の貯金やクリニックの資産はその基準日でみるしかないのでしょうか?
こちらとしては、夫のやり方が汚いと思うし、揉めていたからそういうことをされて離婚を決意したけど、決意の日が遅かったから損をしてしまったかと思うと悔しいです。基準日より前のことは考慮されませんか?(夫のずるい行い)

確定申告書、課税証明書数年分、通帳の履歴などを入手できるといいですね。
資料が入手出来たら、特有財産と共有財産との振るいわけですね。
基準日で固定されることはまったくありません。

ありがとうございます。
通帳の履歴は難しいですね。。