婚姻費用請求について教えて下さい

【相談の背景】
夫が家出を繰り返した後、期限付きでと言われて別居を開始しましたが、実家に帰って戻らなくなりました。別居中の生活費の話をしても一方的に自分に有利な主張を繰り返し、同居中に生活費を全て持って出て行った事もあった為、婚姻費用の調停を申し立てました。夫の収入は、会社員の給料、義父の遺産の不動産収入があり、今は会社員の給料の通帳も給料明細も手元にないため、夫の住民税証明書を取得しました。不動産収入の通帳は義母が管理しており、昨年初め頃より、手渡しで20万受け取っていました(会社員の給料+不動産収入より月20万を生活費にしていました)義母が夫のものだから堂々と使いなさいと言っていたのは私も聞いていますが、通帳に振り込まれている訳でもなく、毎月もらっている証拠は家計簿くらいしかありません。義母からの贈与だと夫が主張した場合は、会社員分の給料のみで婚姻費用が決まってしまうのか不安です。

※私は現在仕事は出来ません(医師の診断書あり)子供は居ません。

収入が複雑で算定表で確認できないため、婚姻費用の目安も分からないので相談しました。長文になってしまい、申し訳ありません。よろしくお願い致します。

【質問1】
この場合、裁判所では会社員の給与以外は所得と認められないのでしょうか。又、給与所得者か自営業者、所得は合計所得金額、総所得金額、給与収入金額のどの部分を算定表で確認すればいいのでしょうか。

【質問2】
昨年家を購入していますが、会社員分の給料のみでは支払いは出来ない為、住宅ローンは住民税証明書の総所得金額で審査を通しました。それは会社員の給料以外の収入を受け取って生活費に充てている証拠になりますか。

【質問3】
夫は会社を辞めたら婚姻費用は払わなくていい、給料も働く時間を減らせば払う分も減らせるなどと言っていましたが、婚姻費用の不払いがあった場合、不動産収入から払ってもらう事は出来るのでしょうか。

【質問4】
突然家出を繰り返し同居を拒否。別居前の動画、別居後のやりとりは録音が残っており、支離滅裂で身勝手な発言等残っています。この場合でも夫が離婚調停を申し立てた場合は離婚が成立するのでしょうか。

【質問1】
算定表は目安に過ぎません。給与以外にも収入があることを適切に主張立証してください。義父の遺産の不動産収入については、不動産の所有名義や、賃貸借契約の契約名義が配偶者名義になっている場合は配偶者の収入でしょう。確定申告もしているはずですからどのように申告しているのかそのあたりも確認が必要かと思います。

【質問2】
間接的には給与以外に収入があることの証拠となるように思います。

【質問3】
強制執行が上手くいくかどうか次第です。

【質問4】
調停についてはそもそもお互いが離婚に合意しなければ成立しません。

書ききれませんので直接お近くの法律事務所にご相談いただくこともご検討ください。

給料以外に収入があると分かるものが住民税証明書しかなく、確定申告はしていると言っていましたが、書類などを手に入れるのは難しそうなので、法律事務所に相談してみたいと思います。お忙しい中、回答ありがとうございました。