改正に伴う刑法上の未成年者の定義について
今年の4月に成人年齢が引き下げられ18歳となりました。この改正は、未成年者誘拐罪のように刑事法上、被害者を未成年に限定しているものの未成年も18歳と解されるんでしょうか?
この改正は、未成年者誘拐罪のように刑事法上、被害者を未成年に限定しているものの未成年も18歳と解されるんでしょうか?
→刑事法上も「未成年者」は18歳以下と解されます。
今年の4月に成人年齢が引き下げられ18歳となりました。この改正は、未成年者誘拐罪のように刑事法上、被害者を未成年に限定しているものの未成年も18歳と解されるんでしょうか?
この改正は、未成年者誘拐罪のように刑事法上、被害者を未成年に限定しているものの未成年も18歳と解されるんでしょうか?
→刑事法上も「未成年者」は18歳以下と解されます。