不倫の合意書違反で違約金の請求を考えています

夫が職場の後輩と不倫をしたのがわかり、相手に慰謝料を請求して100万円が支払われ、今後接触しないなどよくある内容の合意書を作成しました。最初の合意書には違約金はありません。弁護士に頼んでも必要ないと言われました。しかし、すぐに不倫が続いているのがわかり再度慰謝料を請求し、違約金(接触したら1回につき20万円、不貞行為をしたら1回につきを200万円)をつけた合意書をかわし、30万円が支払われました。それでも関係が続いていたのがわかったので、興信所に頼んで証拠をいくつかおさえました。この証拠を元に合意書違反で違約金約800万円を求める裁判をしようと考えています。この金額で請求すると裁判ではいくらくらい認められますか?大体の金額を教えてください。ちなみに、夫は離婚を希望しており、相手も夫と別れる気は無いようです。しかし、子ども(1人)がまだ小さいため、私は離婚に応じるつもりは全くありません。夫は普段は優しいパパでもあり頼れる夫です。
長文ですみません。弁護士費用もかかるので、先生方の経験などを聞いてから進めようと思います。よろしくお願い致します。

一回〜したら的な違約金の定め方の場合、
そのままの計算で認められる可能性は低いと思います。

ネット上だと合意書も持っておられる証拠も確認できませんし、
可能であれば近所で面談相談に行ってみるのをお勧めします。

ありがとうございます。「一回〜したら」的な合意書はそのままの計算で認められないのであれば、意味が無いのでは?と思いました。相手への抑止力の意味合いの方が強いということでしょうか?面談に行く前に、請求可能な違約金のだいたいの相場を知りたいです。実際の裁判でどれくらい認められているか教えてください。証拠は3回分の不貞行為でホテルへ出入りする写真です。

>「一回〜したら」的な合意書はそのままの計算で認められないのであれば、意味が無いのでは?と思いました。相手への抑止力の意味合いの方が強いということでしょうか?

裁判上、文字通り接触一回何円では認められない可能性が高いので(例えばラインのやりとりなど、ものすごい額になる)、
それでもあえて一回何円的な定め方をするなら、抑止力を期待して、だと思います。

>面談に行く前に、請求可能な違約金のだいたいの相場を知りたいです。実際の裁判でどれくらい認められているか教えてください。証拠は3回分の不貞行為でホテルへ出入りする写真です。

ケースバイケースなのであくまで参考としてですが、
不貞行為あり+接触もありで、そのまま計算すれば違約金が1000万円を超えるようなケースで、
330万円認められたケースがあります。

ネットだと、結局
「診察も検査もしないで手術のだいたいの成功可能性を教えてください」というようなものなので、
できれば面談に行って、詳しい事情も伝えて相談してみると良いと思います。

補足です。

合意に違反して不貞行為をした場合、実態として、慰謝料ないし違約金の請求はできると思います。

ただ、機械的に計算すると高すぎたり、あるいは不貞に至る接触については不貞慰謝料に吸収されると考えられるなどの理由により、
合意そのままでみとめられないことは多いです。

そうすると、一般の不貞同様、個別の事情を考慮して慰謝料の見通しを立てる必要があります。
公開の掲示板であまり詳しい事情を全部書いてもらうのも妥当ではないため、面談相談をおすすめしています。

村山先生、丁寧な回答をありがとうございました。最終的には弁護士の先生にお願いしますが、過去の裁判例を知りたかったので質問させていただきました。

参考までに、同種の合意後に不貞をしたケースで、

請求自体は接触一回につき〜みたいな計算でものすごい額なのですが、
結局220万円(接触は不貞に含む)が認められたケースもあります。

探せば他にもあるでしょうし、詳しく相談してみましょう。

すみません。裁判の件とは別に離婚について教えてください。この先、私自身は離婚するつもりはありませんが、夫が家を出て行ったり、離婚調停や裁判を起こす可能性があります。子どもはまだ小学校低学年ですが、どんな条件が揃ったら離婚が認められますか?今すぐは有責配偶者だから認められないのは理解しています。今後の対応を考えたいのでよろしくお願いします。  

>どんな条件が揃ったら離婚が認められますか?

厳密には、これがあれば必ず有責配偶者からの離婚が認められる、というものではなく、
裁判官が具体的事情をもとに判断します。

ただ参考として、(説明のためざっくり書きます。詳細は近所での面談相談をお勧めします。)

・相当長期間別居していて、
・未成熟の子がおらず、
・離婚を認めることが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない

場合について、有責配偶者からの離婚請求だからというだけで認めないわけではない、
的な判例があります。

今後の対応については、繰り返しになりますがネット質問ですませるのは難しいと思いますので、
依頼しないにしても近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。

わかりました。ありがとうございます。弁護士の先生を探して、相談してみます。

以前質問させて頂いたときより進展がありました。違約金請求の裁判をすることになり、相手には訴状が届いています。それなのに、反省するどころか夫と連絡を取り合ったりホテルにも行っています。夫の行動にも呆れますが、相手の態度には怒りが込み上げてきます。裁判でお金の部分がどうなるかわかりませんが、相手がのうのうと生きてるのが許せません。もしも、相手の上司に不倫をしていることを伝えたら、名誉毀損でいくらくらいの請求をされるか教えてください。