失恋によるうつ病の損害賠償の請求

現在大学生です。2020年2月末より、失恋がきっかけでうつ病になり、以来2年以上精神科に通院し、治療を行っていますが回復せず、治療が膠着状態であり、精神障害者保健福祉手帳の等級では2級に相当する状態が続いています。
更に学業にも影響が出ており、卒業が伸びることが確定しています。
このような状況において、以下の点について質問させていただきます。
①:失恋という出来事が原因でうつ病になった場合に、相手に過失傷害で損害賠償を請求することはできるか。
②:①を受け、うつ病によって、大学を卒業する目処が立たなくなってしまったことによって生じた損害、具体的には4年を超えて在学することによって余分に払わなければいけなくなった学費、4年間で卒業し、働いていれば得られたであろう収入といった損失について、損害賠償の請求をすることは妥当か。

ご回答の程よろしくおねがいします。

「失恋」とは何かによりますが、基本的に困難です。
損害賠償は相手の行為に違法性と過失がないとダメですが、交際相手をふる行為自体を違法とするのは現行法上は困難ですので。