性行為後の非人道的な対応に対する慰謝料

こんにちわ。
マッチングアプリで知り合った男性に対して、少額訴訟を起こしたいと考えております。
私の求める内容で裁判所が男性に訴訟を起こせるかどうか教えてください。

男性宅で性行為をしました。その後、連絡が途絶え深く傷つきました。
合意の元で行ったことですが、事前に交際するという発言があり、その後の対応が許せないため慰謝料の請求をしたいです。
男性宅はマンションで、部屋番号は覚えていません。本名や会社は把握しています。
LINEのやりとりや顔写真はあります。

お金を払ってほしいというより、会社に訴状が届いて、本人が内容を確認すればそれで満足です。

この内容で、裁判所は内容をみとめ、訴状をだしてくれますでしょうか?
また、少額訴訟の他に方法があれば教えてください。

>この内容で、裁判所は内容をみとめ、訴状をだしてくれますでしょうか?

性行為後に交際するという約束を反故にされたことを理由にする慰謝料請求は、法律上難しいと思います。

ただ、訴訟を起こし、就業先送達が認められれば、訴状が相手の会社に届きますので、相手が訴状の内容を確認することにはなるでしょう。

理崎先生
お忙しいところありがとうございます。
参考にさせていただきます。