身内のプライバシー侵害

40代既婚者です
自営をしていますが3ヶ月前から働き始めた妹にTwitterのDMやgmail等を見られ、その内容を妻や両親に晒され離婚の危機になり、経営者の地位を奪われました。
プライバシーの侵害や名誉毀損や損害賠償の請求等がでませんか?
是非ご回答の程よろしくお願いします

プライバシーの侵害や名誉毀損や損害賠償の請求等がでませんか?
私生活上の事柄を晒されたということでしたらプライバシー侵害による損害賠償請求ができる可能性はあります。
一方で名誉棄損とはあなたの社会的評価を下げる行為を言います。晒された内容があなたの社会的評価を下げるものであるなら、名誉棄損による損害賠償請求できる可能性もあります。
具体的に侵害と言えるか、どの程度請求出来るかは、具体的に何をどのように晒され、その結果どのような経緯で離婚や経営者としての地位が奪われたかにもよります。
この場では一般論しか回答できませんので、お近くの法律事務所でご相談ください。