マッチングアプリの開示請求について

マッチングアプリのメッセージで見た目に関して誹謗中傷された場合開示請求はできますか。
こちらは何もいっていないのにいきなり容姿について誹謗中傷されます。

DMですよね。
DMだと名誉棄損にならないので、原則、開示請求できません。
サイト管理者に通報して、相手をアプリから排除してもらうこと
はできませんかね。
利用規約に違反しているでしょう。
また、訴訟することを理由に、ダメもとで開示を請求して見ても
いいでしょう。