財産分与調停について

元妻と離婚後2年を前に財産分与調停を申し立てました。調停1回目の日にちの連絡が届いたのですが、勤務上その日がどうしても行けません。
その場合、変更は可能でしょうか?また出席出来ない場合は欠席として不利になってしまうのでしょうか。教えていただきたいです。

また調停、審判なりで、財産分与の結果が出た場合、それに応じない場合はどうなりますか?
例えばあちらから支払いがないや、家財を返してもらえないなどです。

その場合、変更は可能でしょうか?また出席出来ない場合は欠席として不利になってしまうのでしょうか。
→第1回目のみ欠席であれば、特段不利にはならないでしょう。第1回目は相手方の話のみ聞いて第2回目はあなたの話を聞かれると思います。
裁判所としても無断欠席では進行に差し障るので、第1回目期日が出席できないことは、担当書記官に伝えた方がいいでしょう。
一応第1回目の期日を変更可能かは、担当書記官に連絡する際に聞いてみてもいいと思います。

また調停、審判なりで、財産分与の結果が出た場合、それに応じない場合はどうなりますか?
→応じない場合、強制執行手続きをとり、調停または審判で取り決めされた内容の実現を図ります。