示談交渉と訴訟の一審まで対応の範囲について。
弁護士の方の「示談交渉と訴訟の一審まで対応させて頂きます」
という表現の場合は、簡易裁判所、家庭裁判所 にて、
弁護士の方が現場(裁判所)に立ち会って頂ける
という認識で差し支えないでしょうか?
その認識でいいですよ。
契約書にも記載されますが、重要なことなので、依頼する
弁護士に詳しく聞くといいですね。
>「示談交渉と訴訟の一審まで対応させて頂きます」
という表現の場合は、簡易裁判所、家庭裁判所 にて、
弁護士の方が現場(裁判所)に立ち会って頂ける
という認識で差し支えないでしょうか?
おそらくそうだと思います。
依頼される弁護士に、念の為確認してみましょう。
そのようなご認識で合っていると思います。
受任範囲について疑問があるのでしたら、現在ご依頼されている弁護士の先生に確認してください。
3名の弁護士の方、ご回答に感謝いたします。
ベストアンサーは1名のみですので、大変心苦しいですが、一番最初にご回答頂いた方にさせて頂きました。
皆様、ありがとうございます。