元不倫相手に貸したお金を返してもらう方法
知人男性に貸した約200万円を返してもらえません。
以前不倫関係にあった男性に、家具やタイヤ代として合計200万円貸しました。4年ほど前に不倫関係は解消しましたが、その後も全く返してくれる様子がありません。
再三電話やメールで催促しましたが、「こんなに電話をかけてくるなど異常」と言われ、取り合ってもらえず、また「これを妻に言えば、不倫の慰謝料と相殺されるから示談になる」と言われます。
不倫関係にあった当時、知人は妻とすでに別居しており、婚姻関係は破綻していました。現在も別居は続いています。
お金を返してもらうために私ができる法的手段があれば教えていただきたいです。
借用書はなく、使ったお金のレシートがあるだけなので、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
こちらからの連絡は、着信拒否をされており難しい状況です。住所もわからず、勤務先がわかるだけです。どうしたら良いでしょうか。
借用書はなく、使ったお金のレシートがあるだけなので、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
こちらからの連絡は、着信拒否をされており難しい状況です。住所もわからず、勤務先がわかるだけです。どうしたら良いでしょうか。
→裁判外で解決できない場合、裁判にてお金を返してもらう権利があることを判決で認定してもらい、相手の給与差押えなど強制執行により回収を図ることになります。
裁判でお金を貸したことを相手が争う場合、その点を証拠をもってあなたの側で立証する必要があります。借用書がなくとも立証できることはありますが、お金を貸したことの証拠として借用書の代わりに何があるかが問題になります。
借用書の代わりになる証拠があるのでしたら、裁判所を使った手続きで回収を図ることになります。
なお、裁判をするにあたっては、相手の住所が不明でも相手の勤務先が分かるのでしたら、裁判手続きを行うことは可能です。
不倫関係にあった当時、知人は妻とすでに別居しており、婚姻関係は破綻していました。
別居=婚姻破綻ではありませんから、念のためご指摘申し上げます。貴殿が貸金返還請求を仕掛けるに先立ち、弁護士と、「どういう状況であれば婚姻破綻と評価できるのか」について、十分相談することをお勧めします。貴殿にとっての最悪の結末は、貸金返還請求の立証に失敗し、婚姻破綻前に不倫関係があったことが判明する事態です。慎重に、ご検討なさって下さい。
>借用書はなく、使ったお金のレシートがあるだけなので、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
それだけですと、相手にお金を貸したことの証拠にはならないと思います。
それ以外の客観的な証拠が必要です。
回答くださった先生方、ありがとうございます。
レシートだけでは証拠にならないとすれば、もう諦めるしかないのでしょうね。
全額でなくても返してもらう事はできないのでしょうか。
個人で行える貸金の督促方法はありませんか。