整形をバラされたら慰謝料請求できますか

元交際相手に整形をバラされた場合、慰謝料請求できますか?

元交際相手から逆恨みを受け、私の現交際相手の親御さんに私が整形した事実などをバラされました。

私は男性向けの美容ビジネスを生業にしていることもあり、集客や宣伝のためにSNSを活用して自身の露出が多い写真(胸元を強調した写真など)をアップしています。

また、整形手術したこともSNSで投稿するなどオープンにしていました。

今回、それらのSNSのスクリーンショットを印刷され、彼の実家に送付されてしまいました。

郵便物には送り元の記載がなく、元交際相手が送付したという証拠はありません。

しかし、こういったことをするのはその人しかいません。

この場合、慰謝料請求は可能ですか。また、相場としてはいくらくらい取れるものでしょうか。

いやがらせとして不法行為にはなるでしょう。
相場はないでしょう。
裁判所の考え方を考慮すると、5万円くらいでしょうか。

>この場合、慰謝料請求は可能ですか。また、相場としてはいくらくらい取れるものでしょうか。

整形の事実をSNSで公開しているとすると,保護すべき法益(プライバシー権等)が存在しないので,慰謝料請求は難しいでしょう。