判決後の自己破産について教えてください

民事訴訟をしています。内容は投資詐欺です。
近々、判決が出る予定です。
しかし、こちらの自己資金や借金返済の兼ね合いもあって自己破産も検討中です。
そこで質問ですが、判決で相手に賠償命令が下った後に自己破産をして、破産整理が終了した後に強制執行はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

>判決で相手に賠償命令が下った後に自己破産をして、破産整理が終了した後に強制執行はできるのでしょうか?

相手に対する損害賠償請求権も破産財団を構成しますので,破産手続中に破産管財人が強制執行等をすることになります。
破産管財人が強制執行により獲得した財産は,各債権者に対して各債権額に応じて分配されることになります。
そのため,破産後にご自身で強制執行して,回収した財産を自由に使えるということにはなりません。