保護観察中に再犯をした場合

彼氏(17歳)が保護観察中に、詐欺(受け子?)をして、逮捕状が出ていて、また逮捕されるそうです。そうすると、確実に少年院行きですか?また、期間はどのくらいになりますか。

そうすると、確実に少年院行きですか?また、期間はどのくらいになりますか。
→保護観察中の犯行であることやいわゆる特殊詐欺は重大犯罪であること等から少年院送致の処分がされる可能性は高いと思われます。
どの程度の期間になるかは、反省状況や犯行の内容や経緯、被害弁償の状況、更生の環境等にもよるので何とも言えません。